相続不動産の購入としては、節税対策や定年前後の住宅購入・安定した老後資産としての収益用不動産の購入などが考えられます。
相続不動産の購入について
相続対策としての不動産購入
終の棲家としての住宅購入
資産形成としての不動産購入
その他
相続不動産の購入としては、節税対策や定年前後の住宅購入・安定した老後資産としての収益用不動産の購入などが考えられます。
相続不動産の購入について
a.相続税の節税を不動産でしたい。
・相続税の節税は、貸付用不動産を取得することにより、現金で持つより不動産に換えることによって
相続財産としての評価が下がります。
不動産を持つことにより土地は相続税評価額、建物は固定資産税評価額になり一般的に時価よりも評価
は、低くなります。また、人に貸すことにより、土地も建物も評価を下げる原因になります。
合わせて、相続時まで要件を満たして小規模宅地の特例を使うとさらに評価を下げることができます。
ただし、貸付用不動産を節税だけのために購入すると入居率の低下や借入金の返済に苦慮することも
あるので、立地や返済計画または、将来この不動産をどうするのかなど慎重に考えないといけません。
b.子供が育って夫婦2人になり、家が広すぎるので、元気なうちに利便性のよいマンションやコンパクトな平屋に住替えることを検討したい。
c.転勤族で定年までずっと借家住まいだったので、定年を機に自宅を購入したい。
注意する点は十分に老後のライフプランを考えた上で無理をしないこと。将来、空家になっても早く処
分できるような場所や利便性や土地の形状などを考えることです。
e.会社の業績が伸びているので、償却資産として賃貸不動産や自社用不動産を購入したい。
税理士ともしっかり話し合って検討することが大事です。
利回り重視よりも新築や築浅の償却しやすい物件が必要となります。
自社用不動産はその用途に応じてしっかり物件を吟味する必要があります。