法定相続人の範囲
民法で定められた法定相続人
配偶者は常に相続人となり、最も順位の高い血族と併せて相続人となります。
配偶者以外の血族は先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。つまり、被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者と最も順位の高い人が相続人となります。
仮に配偶者がいなければ、最も順位の高い相続人のみが相続人となります。
また、配偶者以外に第1順位から第3順位に該当する人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。
優先順位 | 被相続人との関係 |
---|---|
必ず相続人になる | 配偶者 |
*第1順位 | 子ども(もしくは孫) |
*第2順位 | 親(もしくは祖父母) |
*第3順位 | 兄弟姉妹(もしくは甥 姪) |
配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となりますが、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
第1順位(子どももしくは孫)
法定相続人の第1順位は、被相続人の子どもとその代襲相続人(孫)です。
元配偶者との間に子どもがいた場合や養子縁組をして養子がいる場合、その子どもも法定相続人となります。被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人(代襲相続人)となります。
第2順位(親もしくは祖父母)
第1順位である子どもや代襲相続人である孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。
また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。
第3順位(兄弟姉妹もしくは甥姪)
第1順位と第2順位がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
相続権がない人ってどんな人?
親族であっても法定相続人に該当しない人
被相続人の親族であったり被相続人と縁があっても相続人になれない人はどのような人なのでしょうか?具体的にご説明します。
- 配偶者の兄弟姉妹や親など
- いとこ
- 伯父伯母、叔父叔母
- 内縁のパートナー
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない再婚相手の連れ子
ただし、一定の手続きを経ればこれらの人でも特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。
また、民法の改正により、被相続人の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁など一定の親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。
法定相続人が相続人でなくなる場合
法定相続人であっても相続人ではなくなる場合について説明します。
相続放棄をした場合
被相続人に多額の借金があったような場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、相続権は他の相続人に移り、同一順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の相続人に権利が移ります。
相続権を失う場合
遺言書の偽装や犯罪に関わった場合などは、欠格事由や相続排除によって相続権を失う場合があります。
法定相続人を把握するには
相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。
元配偶者との子どもや認知した子どもも法定相続人になりますので、戸籍謄本を取り寄せることで子どもがいるかどうかといったことも確認します。
戸籍謄本を取り寄せる方法
被相続人が死亡した時点での本籍地の市区町村役場から、戸籍謄本を入手できます。
戸籍は転居や結婚によって転籍することがありますので、本籍を移している場合は更に前の本籍地の市町村役場から戸籍謄本を取り寄せ出生したときの戸籍謄本までさかのぼる必要があります。